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■2005年11月9日 第13回弁論「証人採用決定! しかし……」
ハガキ・FAXの送信、傍聴席での満員の傍聴、弁護団の抗議……。原告と研究者のキムチョンミさんの新たな証人採用のために数ヶ月続けられた裁判官への働きかけ。採用するか否か、その結論がついに下されました。結果は、原告のみを証人採用するとのものでした。 実は、9日の審理の数日前、証人申請していた原告の被害女性と、海南島の調査を行っているキム・チョンミさんの2名について、被害女性は証人採用決定、キムさんは認められない、という情報が裁判官から伝えられていました。それがこの日、正式に認められたのです。 弁論は、原告側が提出した準備書面についての意見陳述から始まりました。 これは、国側が主張する国家無答責(戦前の国家がした不法行為の責任は問えないとする法理)について、専門家の立場から、1.国家無答責が必ずしもすべてのケースに適用されるわけではないこと、2.現行憲法の下では見直されるべきものであること、が述べられました。 審理も終わろうかという時、唐突に、裁判官は「原告を証人尋問する件ですが」――としゃべり出しました。しかし、なぜ採用するのか、なんの説明もないまま、裁判はあっさり終わってしまいました。ともあれ、これまで、新しく赴任した裁判官が直接に証拠調べを行わないで結審しようとしていたのは、裁判官が交代した時点で、もう判決を書くためのお膳立ては整っており、今いる裁判官は事務的に判決を書くだけ、という状況があるからでした。ここで証人申請を認めさせたことは、新しい裁判官に、少なからずこの問題に対する意識の変化を与えられたと言えるのではないでしょうか。 原告の証人採用が認められたとはいえ、今回の判断を受け、いい判決を期待できるかも、などと油断はできません。それを象徴しているのが、キムチョンミさんの証人不採用です。裁判官に、「これだけ言われるなら、とりあえず原告の話くらい聞いてやるけど、日本軍の侵略の歴史はめんどうくさい」という発想があるのではないでしょうか。今回の法廷でも、証人採用については、重要な点にも関わらず、事務的に言及しただけでした。
もちろん、原告の証人採用は、最大限に生かさなければなりません。証人尋問は、裁判官に公正な判決を書かせるための大きなきっかけになりうります。 |
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